慢性的なマンション管理費滞納に対応するために ~将来給付の訴え
慢性的にマンション管理費・修繕積立金を滞納してしまう方が,残念ながら,いらっしゃいます。
そのような方からの回収は,煩雑です。大変です。
ところで,判決をとる場合に「 将来給付の訴え 」というものがあります。
判決の内容で,「債務者(被告)は,【マンションの所有権を失うまで】,毎月○日限り,金○○円しはらいなさい!」という内容をもらうための訴え(訴訟の提起)です。そのような判決を将来給付判決ともいいます。
通常であれば,「債務者(被告)は,平成○年○月○日限り,金○○円支払いなさい!」という内容です。
これでは,支払期日後に新たな滞納が続いていれば,それについてまでは判決の効力は及ばないことになります。再び訴えを提起して判決をとらなければなりません。
将来給付判決は,何度も判決を取る煩わしさから解放され,将来継続的に発生する債務をすべてフォローする内容です。
どれくらいこの判決が便利か,実際に携わったことのあるかたには,実感できると思います。
是非ご相談いただければと思います。