マンション問題解決の手引き

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近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

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弁護士 加藤貴士



競売請求訴訟 滞納マンション管理費回収までの長い道のり② ~要件面

 滞納管理費等を回収するため手段として「競売請求訴訟」があります。この訴訟のポイントとしては,他の方法によっては滞納状態にある管理費・修繕積立金を回収することができない,ということを主張し立証しなければならない点にあります。

 この要件をクリアすることはなかなかの難関です。競売の申し立てを認める結果となることからすれば,要件が厳しいのはやむを得ません。

 弁明の機会の際,或いは,それ以前の段階にでも,滞納している区分所有者から分割払いの申し出があるような場合で,これに一度も管理組合サイドが応じていないようなケースでは,滞納者の申し出の内容,財産状況にもよりますが,この要件を満たすことは難しいかもしれません。もちろん電話をかけても無視,手紙を出しても無視,何をしても無視という滞納者もおりますが,滞納者といっても同じマンションの住人であり様々な事情を抱えている場合がほとんどですので,滞納者が請求に応じる意思を見せているのであれば,ますは滞納者の話に耳を傾けることは必要でしょう。

 また,預貯金等の債権差押などは,競売請求訴訟提起前に最低限行っておく必要はあるでしょう。滞納者の預貯金等を差し押さえるためには判決などの債務名義が必要となります。そのため,「競売請求訴訟」に先立ち,「マンション管理費等請求訴訟」を提起し,勝訴判決を取得した上で,滞納している区分所有者の財産に強制執行をかけておくことが必要でしょう。

 長い道のりです。だからといえってショートカットはできません。仮に,「マンション管理費等請求訴訟」などの訴訟提起も行わず,「とにかく競売訴訟を提起してください!」というご依頼があったとしても,まずはその他の方法で回収できないかを検討することになろうかと思います。

 

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