時効
マンション管理費・修繕積立金の消滅時効期間は5年です。平成16年に,最高裁判所で判断されました(最高裁第二小法廷判決平成16年4月23日・平成14(受)第248号)。 マンション管理費・修繕積立金の消滅時効期間については,激しい争いがありま…
平成16年の最高裁判例で,マンション管理費は5年で時効消滅すると判断されました。時効消滅させないための対策はないものでしょうか。日を追う毎に順次消滅し続けてしまうので,早めの対応が必須です。 判決で債務があると確定された場合には時効期間は1…
マンション管理費・修繕積立金等を滞納している方に対しては,弁護士が管理組合の代理人となって,滞納マンション管理費等の支払いを督促するお手紙を差し上げる場合があります。このお手紙を差し上げるだけで,滞納マンション管理費等を回収できる場合もあ…