マンション管理組合のコミュニティ活動に対する総務省の評価
総務省は,平成27年5月12日,各都道府県に対し,各地方公共団体において取り組むべき事項として,「管理組合が管理の一環として行うコミュニティ活動が,自治会・町内会等の地縁による団体(以下「地縁団体」という。)が行う地域的な共同活動と同様に,良好なコミュニティの形成に資するものと評価できる事例もみられる…ことを踏まえ,各地方公共団体において,地縁団体を対象に各種の連絡・支援を行う際には,その内容に応じ,管理の一環としてこれらのコミュニティ活動を行っていると認められる管理組合等に対しても同様の取扱いを行うこと」などを通知しました(総行住第49号・平成27年5月12日「都市部をはじめとしたコミュニティの発展に向けて取り組むべき事項について(通知)」)。
総務省は,人的関係の希薄化が進む都市部コミュニティの発展という観点から,マンション管理組合が管理の一環として行うコミュニティ活動を積極的に評価しているといえます。
なお,マンション管理組合が管理の一環として行うコミュニティ活動に関しては,今般,国交省が設置する<マンションの新たな管理ルールに関する検討会>において,いわゆるコミュニティ条項の削除が議論され話題になっていますが,本件通知書には,「マンション管理に係る観点から国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室と協議済みであること」が申し添えられていました。