総会決議・理事会決議が必要な法的措置 法的措置で滞納管理費を回収する準備
滞納管理費を回収するために法的措置をとる場合,総会決議・理事会決議を要する場合があります。
もし,その決議を欠いた場合,どうなるのでしょうか。
たいていの場合,裁判所から指摘されます。「要件を欠いているのではないですか。」
そうすると,補正を促され,補正できなければ,訴えを取り下げるよう,促されると思います。
あるいは,訴えを提起したあとで,債務者が,反論してきます。
「そもそも,総会決議が必要なのに,総会決議がないので,この訴えは起こすことができないのではないか。」
この反論が認められると,原告の請求は認められませn。
具体的には,どういう場合に決議が必要でしょうか。
例えば,競売請求訴訟には,総会の特別決議が必要です。区分所有法59条に規定があります。
訴訟・支払督促などは,理事会決議が必要です。標準管理規約であれば60条3項に規定があります。
基本的で重要なことなので,必ず確認が必要です。
なお,訴訟などをする場合,総会議事録や理事会議事録を裁判所に提出します。
その議事録も適法に作成されたものである必要があります。
出席者の署名が必要だとか。
さらに,なお,総会決議のためには,あらかじめ決議事項を招集通知に記載しておく必要があります。
訴訟をするためには,そのための根回しが必要です。不備のないように気をつけましょう。