マンション問題解決の手引き

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弁護士 加藤貴士



遅延損害金の計算 計算方法 起算点

遅延損害金の計算方法の話題です。細かい話ですが,きちんと回収するために参考になったらと思います。

 

このような遅延損害金の計算をしていないでしょうか。

例えば,請求の趣旨で,

「滞納管理費元金50万円

遅延損害金50万円に対する「訴状送達の日」の翌日から完済まで年○%の割合による金員」

 

この記載では,起算点が,「訴状送達の日」を基準にしています。

 

しかし,もっと金額は多くできるはずです。

上記例によれば,支払期日以降,訴状送達日までの損害金を請求していないことになります。

つまり,起算点は,「訴状送達の日」ではなく,「管理費等の支払期日」を基準にするのが,規約に沿った計算です。

ただ,計算が若干面倒にはなりますが。

 

 裁判所のHPから,損害金を算出する際の一覧表が掲載されており,参考になるので,紹介します。

リンク先の4ページ目の「滞納管理費等明細書(記載例)」です。

http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/hudousan/h-uketuke/PDF/haitouyoukyuu01.pdf

 

請求の趣旨ではどのように記載すればよいでしょうか。

例えば,申立時を平成25年5月31日にして,この日現在における遅延損害金が5万円だとすれば,

請求の趣旨では,

「金55万円,及び,内50万円に対する平成25年6月1日から支払い済みまで年○%の割合の金員を支払え,」

というようになります。

55万円というのが,元金50万円,遅延損害金5万円の合計ということになります。

 

長期滞納者の場合であれば,数万円違ってくる場合もありますので,注意が必要だと思います。

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