遅延損害金の計算 計算方法 起算点
遅延損害金の計算方法の話題です。細かい話ですが,きちんと回収するために参考になったらと思います。
このような遅延損害金の計算をしていないでしょうか。
例えば,請求の趣旨で,
「滞納管理費元金50万円
遅延損害金50万円に対する「訴状送達の日」の翌日から完済まで年○%の割合による金員」
この記載では,起算点が,「訴状送達の日」を基準にしています。
しかし,もっと金額は多くできるはずです。
上記例によれば,支払期日以降,訴状送達日までの損害金を請求していないことになります。
つまり,起算点は,「訴状送達の日」ではなく,「管理費等の支払期日」を基準にするのが,規約に沿った計算です。
ただ,計算が若干面倒にはなりますが。
裁判所のHPから,損害金を算出する際の一覧表が掲載されており,参考になるので,紹介します。
リンク先の4ページ目の「滞納管理費等明細書(記載例)」です。
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/hudousan/h-uketuke/PDF/haitouyoukyuu01.pdf
請求の趣旨ではどのように記載すればよいでしょうか。
例えば,申立時を平成25年5月31日にして,この日現在における遅延損害金が5万円だとすれば,
請求の趣旨では,
「金55万円,及び,内50万円に対する平成25年6月1日から支払い済みまで年○%の割合の金員を支払え,」
というようになります。
55万円というのが,元金50万円,遅延損害金5万円の合計ということになります。
長期滞納者の場合であれば,数万円違ってくる場合もありますので,注意が必要だと思います。