回収した遅延損害金 管理費の滞納を解消した後のはなし。
マンション管理費を滞納していた債務者から管理費を回収した結果,「黒字」になる場合があります。
それはどのような場合でしょうか。
遅延損害金を付加して回収した場合です。
その際には,弁護士費用すべてをその中からいただくことができる場合もあります。
管理組合様には,管理費の元本はもとより,遅延損害金分をお戻しできます。
その際,管理組合としては,どのように処理すべきでしょうか。
これについては,管理規約に記載があると思います。
「会計」の章に「管理費等の徴収」という条文があると思います。
そこには,「遅延損害金は管理費に充当する」という項目があると思います。
これに従って,余剰が生じた分については,管理費に充当されます。
具体的には,決算の際に,収入として,管理費に上乗せするなどすればよいと思います。
若干余談ですが,
当たり前のことですが,長期滞納者のように,元金が多くなればなるほど日々発生する遅延損害金が多くなります。いくらか支払ってもらっても遅延損害金に充当されることになるので,元金はなかなか減りません。そうすると滞納を解消するには一度に多くの支払をしてもらわなければならず,常態化してしまいます。悪循環です。
このような事態は管理組合だけでなく,債務者にとってもよろしくないので,早期に解決するよう,日頃から対策をとる必要があるところです。