マンション問題解決の手引き

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近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

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弁護士 加藤貴士



わかりやすい競売申立(マンション管理費滞納) ⑥先取特権に基づく場合 (目録)

先取特権に基づいて不動産競売を申し立てる場合の注意点です。

今回は,目録の書き方です。

 

1 担保権

 建物の区分所有等に関する法律第7条1項に基づく,債権者の債務者に対する別紙物件目録記載の不動産の管理費及び修繕積立金並びにこれらの遅延損害金の支払い請求権について,債務者の区分所有権の上に有する先取特権

 

2 被担保債権及び請求債権

(1) 元金 金○万○円

 ただし,債務者が債権者に対して支払うべき平成○年○月分乃至平成○年○月分の管理費及び修繕積立金元金の合計額

(2)遅延損害金 金○万○円

 ただし,上記2(1)の管理費及び修繕積立金の滞納にかかる各支払期限の翌日から平成○年○月○日(申立日)までの○%の割合による遅延損害金(の残金)

上記金額の合計 金○万○円

 

担保権の書き方が,マンション管理費滞納問題特有のものになっています。

 

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