わかりやすい競売申立(マンション管理費滞納) ⑦先取特権に基づく場合 (不動産以外の財産)
先取特権に基づいて競売を申し立てる際の注意点に関する話題です。
一般的には,競売の申立については,書類を収集すれば,ある程度簡単に申立することができます。
ただ,この,先取特権に基づく競売の申立については,調査などが必要となる場合があります。
どのような調査なのでしょうか。
この申立が認められる要件の一つに,
「不動産以外の財産」から弁済を受け,なお不足がある場合でなければならない,
というものがあります(民法335条)。
調査というのは,この点を明らかにするための調査です。
「不動産以外の財産」というのは,
例えば,マンションに備え付けた動産です。
仮に,これらの財産で弁済を受けることができるのであれば,この競売を申し立てても認められない場合があります。
そもそも,主張するだけでは足りません。余談ですが,数年前までは,東京地裁では,証拠の提出まで要求されなかった時代もあったようですが。
立証するには,ある程度の証拠による立証が必要です。
現地調査して報告書をつくるとか,関係者の陳述書を提出するとか,する必要があります。財産がないことの完璧な立証は難しいところですが,工夫のしどころだと思います。