債務者が破産した場合 滞納マンション管理費回収のために大切なこと。
滞納管理費等の回収の仕事をさせていただいていると,債務者が「 破産 」してしまう場合に遭遇することも少なくありません。
今回はその場合の大まかな流れに関する記事です。
破産する前に,代理人の弁護士からの手紙が届いたりします。概ね,「破産をする予定なので,どれくらい債務があるか教えてください」という内容です。
現在管理費・修繕積立金等いくら滞納しているか,遅延損害金がいくらになっているか回答しましょう(債権届を提出する)。
その後,債務者が破産を申し立てることになります。
しばらくして,破産手続が開始します。債権届を提出していれば,裁判所から破産手続開始決定が届くはずです。
そうすると,訴えを提起していれば,訴訟は止まります。差押をしているとその手続は止まります。
債務者が破産した場合に大切なことは,管理組合としては,誰に連絡を取るべきか,確認しておかなければならないことです。
破産を申し立てた代理人弁護士か,破産手続で選任された管財人弁護士か,競売になった場合の裁判所か。
当該マンションについては,破産手続の開始の前後に,任意に売却されるか,競売になるか,いずれにしても,債務者の手から離れてしまいます。
不動産が売却される際には,売却代金のなかから滞納管理費等を回収することができる場合があるので,回収し損ねないようにするためです。
余談ですが,破産する方は,いろいろな債務を負っている場合が多いです。
債務の種類はいくつかありますが,税金関係,住宅ローン関係,金融機関からの借入関係,そして,マンション管理費・修繕積立金。
経済的に厳しくなっても,心情的には住宅ローンの支払いを優先する傾向があるようです。支払いを怠れば,抵当権を実行されるという図式がわかりやすく想像できるからでしょうか。それに比べて,マンションの管理費等はまず最初くらいに滞納が始まる部類の債務である傾向にあるようです。