不動産登記簿の記載がかわるとき
今回の話題は,「不動産登記簿」の記載事項です。
もちろん,マンション管理費を滞納している債務者所有のマンションのものです。
弁護士がこの問題について受任すると,早い段階で,不動産登記簿をチェックします。
しばらくすると,登記簿の記載が変更されることがあります。どのような場合があるか,いくつか挙げてみようかと思います。
①債務者がお亡くなりになって,相続登記がされた場合。
②売買されて,マンションの所有者が変更した場合。
③当該マンションに差し押さえが入った場合。
それぞれ,どう対応すべきでしょうか。
①相続登記がされた場合
旧所有者(被相続人)の相続人調査を行います。相続債務については,理論上,相続人らが当然分割して相続することになります。理論上,相続人らがすべて滞納したマンション管理費の債務者になります。
②売買されて,マンションの所有者が変更した場合。
いわゆる特定承継の場合です。新所有者も債務者に加わることになります。この新所有者に請求をする準備をします。
③当該マンションに差し押さえが入った場合。
良くあるのが,固定資産税の滞納によって,都税事務所(役所)から差押が入る場合です。
税金が支払えないほど,支払が厳しくなっている状況が伺えます。自己破産や競売の申立が迫っている場合もあります。弁護士や裁判所からの連絡について,アンテナを張っている必要があります。
代表的なものを上げてみましたが,その他にも,借入をして根抵当権の極度額が上がったとか,仮登記をしたとか,いろいろあります。
その都度,できることがないか,検討する必要があるでしょう。