マンション問題解決の手引き

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近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

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弁護士 加藤貴士



破産と管理費 滞納管理費は無事に回収することができます

マンション管理費を滞納している債務者が,残念ながら破産してしまうケースもあります。

 

破産するとどうなるのでしょうか。

破産開始決定時に存在する債務については,免責許可決定がでることで,支払わなくてもよくなります(責任が免除される,ということで「免責」といます)。

 

破産開始決定時に滞納していた管理費は?

上記のことから,債務者は管理組合に払わなくてもよくなります。

 

破産開始決定後にも,日々管理費を支払う義務が生じます。これはどうなるのでしょうか。

上記に照らし合わせると,支払う義務は残ることになります。

ただ,実際には,資力が乏しく,支払うことができない状況が多いです。

 

破産開始決定後の滞納管理費については,どのように回収するのでしょうか。

破産することで,不動産については売却されることが多いです。

任意に売却されたり,債権者により競売されたりします。

買受人が現れ(特定承継人),この特定承継人が前所有者が滞納していた管理費の支払義務を受け継ぎます。

なので,破産開始決定の前後にかかわらず,特定承継人から支払ってもらうことができます。

 

解釈によっては,破産前の管理費については特定承継人が支払わなくてもよい,ということも不可能ではなく,訴訟になったら支払を拒む理由としてあげる可能性もなくはないです。その場合には,支払う義務があることを主張して,判決をもらう覚悟で挑む必要があると思います。

 

ちなみに,破産手続で,「オーバーローンで同廃」という業界用語?があります。

詳細については,他に譲りますが,ようするに,破産手続内では不動産は売却しないということを裁判所が認めることです。

なぜこのようなことが起きるのかというと,不動産の価値よりも多額の住宅ローンが残っていている場合には,破産手続き中にそれをお金に換えて債権者に配当することが不可能なので,放置してしまうことになるからです。

ただ,いずれにしても,債権者が競売にかけるでしょうから,破産者の手から離れることに代わりはありません。

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