わかりやすい競売申立(マンション管理費滞納) ⑤先取特権に基づく場合 (申立書)
先取特権に基づいて不動産競売を申し立てる際の注意点です。
今回は,申立書の書き方です。
競売の種類としては,「担保不動産競売申立」です。
→わかりやすい競売申立(マンション管理費滞納) ①競売の種類
なので,書式を参考にすればよいです。
→裁判所のHP
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/hudousan/h-uketuke/PDF/hu-mou01.pdf
ただ,マンション管理組合の場合は,特殊性があります。
何を書くべきかについて,以下解説したいと思います。
表題
「担保不動産競売申立書」の下にでも,(建物の区分所有に関する法律第7条第1項の先取特権に基づく競売)と加えると良いでしょう。
ひな形の本文では,「(根)抵当権」とあるのは,「先取特権」になります。
その他,記載すべき事項を列挙すると,
「債権の原因及び額」
所有者は別紙物件目録記載の建物及びその敷地である同目録記載の土地の共有持ち分を有しており,上記建物を含むマンション(以下「本件マンション」という)の区分所有者である。
本件マンション管理規約によれば,区分所有者である所有者は,毎月○日までに翌月分(当月分)の管理費及び修繕積立金を支払わなければならず,期限までに支払をしないときには年○%の遅延損害金を付加して支払わなければならない。
所有者は,別紙滞納管理費等明細書の通り,平成○年○月分以降の管理費及び修繕積立金の支払いを怠っている。
「資格」
管理費及び修繕積立金は,建物の区分所有等に関する法律7条1項の規定により,別紙物件目録記載の不動産上の先取特権により担保されている。
「地位」
債権者は本件マンション区分所有者により組織され,管理規約を定め,業務執行機関である理事会を置き,代表者たる理事長を定めるいわゆる権利能力なき社団である。
債権者の代表者は,本件マンション第○回総会(及び理事会)の決議により当管理組合を代表する理事長に選任され,その就任を承諾した。
最後に,
「債権者は債務者・所有者から別紙物件目録記載の不動産に備え付けられた動産からは請求債権について弁済を受けることはできない」
という記載も必要です。これについては,別の解説に譲ります。
以上の事実を証明するために添付する資料があります。
管理規約写し
総会(及び理事会)議事録写し
が必要です。
目録の書き方は,別の解説に譲ります。