わかりやすい競売申立(マンション管理費滞納) ①競売の種類
マンション管理費等の滞納問題を解消するために,当該滞納者が区分所有するマンションについて競売を申し立てることもあります。そこで,この競売申立について説明したいと思います。
そもそも競売申立には,どのような種類があるのでしょうか。大きく二つに分けられます。
①一つは,担保権(抵当権など)に基づき競売を申し立てる場合(担保不動産競売)と,
②もう一つは,債務名義(判決など)に基づき申し立てる場合(不動産強制競売)です。
①について
例えば,金融機関がマンション購入のために資金を融資する際,マンションに抵当権(担保権)を設定します。いわゆる住宅ローンです。そして,住宅ローンを滞ってしまったときには,金融機関は抵当権を実行することになります。「実行」というのは,要するに抵当権(担保権)に基づいて競売を申し立てる,ということです。
②について
例えば,マンション管理費を滞納していた区分所有者に対して訴訟を提起し,判決(債務名義)を取得したとします。それでも一向に支払わないので,債務名義に基づいて競売を申し立てる。一般に,「強制競売」といわれる種類のものです。
※先取特権に基づく競売について
マンション管理費の請求権には先取特権というおまけがついています。これに基づいて,②によらずとも滞納区分所有者の区分所有するマンションについて競売を申し立てることができます。この先取特権というのは,抵当権と同じように,いわゆる担保権です。したがって,上記分類に従えば①に分類されることになります。
※競売請求について
競売請求訴訟を提起して,判決(債務名義)を取得して,それに基づき競売を申し立てる,というものです。どちらかというと②に分類です。
裁判所のHPには,競売申立についての書式がそろっています。不動産執行の箇所をみてみると,「担保不動産競売」,「強制競売」というキーワードがあると思います。この区別の意味内容が分からないと,どの書式を使っていいのか,初からつまずいてしまいます。その為,最初に競売申し立ての種類・分類を説明させて頂きました。
民事執行センターのHPです(不動産執行手続,書式のご案内の部分)