わかりやすい競売申立(マンション管理費滞納) ⑩無剰余について
競売を申し立てるかどうか,特に注意すべき事項があります。
それが,無剰余かどうかです。
無剰余というのは,申立債権者が競売代金から配当を得られない状態です。
無剰余だと,(回避措置をとらない限り),手続が途中で終わってしまいます。
まずは,登記簿をチェックして,抵当権が設定されていたら,要注意です。
抵当権が設定された年月日,債務額から,現在の被担保債権額を推測します。
物件の価格がいくらになるのか(査定をお願いするなどして),目星をつけます。
競売での評価では,実勢価格よりも低めなので,それを考慮する必要があります。
場合によっては,競売を続行するための資金の用意も必要な場合もあります。
詳しくは→ 不動産競売で滞納マンション管理費を回収すべきか?~無剰余