マンション問題解決の手引き

弁護士がマンションで起こる様々な法律問題を解決します

近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

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弁護士 加藤貴士



わかりやすい競売申立(マンション管理費滞納) ②申立に必要な書類 法務局編

競売を申し立てるためには,様々な書類を用意する必要があります。

その中でも,法務局から取り寄せる書類がいくつかあります。

それをみてみます。

 

法務局には,不動産部門と法人部門があります。

まず,不動産部門。

①債務者所有のマンション(競売の対象となるマンション)の登記簿謄本が必要です(1通700円 インターネットで請求すると570円でも取り寄せ可能です)。

②また,「建物図面」も必要です(1通500円。

③マンションの敷地についての「公図」,さらには,④「地積測量図」も必要です(それぞれ1通500円)。

 

①について,細かいところですが,少し,注意が必要な点です。

マンションには,「敷地権設定」がしてある場合と,「敷地権設定」がされていない場合があります(ちょっとなじみが薄い言葉ですね。→敷地権設定 マンションの登記簿)。

「敷地権設定」がしてある場合には,「建物」の不動産登記簿だけをとればよいのです。

が,「敷地権設定」がされていない場合には,マンションの敷地部分に関する「土地」の不動産登記簿も取得する必要があります。

そして,「土地」に関しては,建物の区分所有者が共有しているので,その登記簿には全員の区分所有者の共有している事実が記載されており,結構な分量になってしまいます。大量のコピーが必要だったりして,面倒です。

 

次に,法人部門。

マンションの所有者が,法人の場合には,その法人の登記簿謄本が必要です。

資格証明書といわれるものになります。

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