マンション問題解決の手引き

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弁護士 加藤貴士



敷地権設定 マンションの登記簿

登記簿の記載に関する説明です。

「敷地権設定」されているというのは,どういうことでしょうか。

敷地権(敷地利用権)が登記簿に記載されている,ということです。

 

具体的にみてみましょう。

下の表みたいなものは,不動産登記簿だと思ってください。

その中に,「表題部(敷地権の目的である土地の表示」だとか,

「表題部(敷地権の表示)」だとか記載がありますが,これがそうです。

 

もしも,敷地権設定されていなければ,上記表題部の部分は記載されていません。 

  

 
専有部分の家屋番号  1-1-101~1-1-201   
表題部(一棟の建物の表示)   
所在  ○区○一丁目 1番地1   
建物の名称   ○○  
①構造  ②床面積 ㎡ 原因及びその日付 
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1階100.00㎡
2階100.00㎡
 
表題部(敷地権の目的である土地の表示)     
①土地の符号  ②所在及び地番  ③地目  ④地積 ㎡  登記の日付 
1  ○区○一丁目1番1  宅地  200.00㎡   


表題部(占有部分の建物の表示) 不動産番号  0000000 
家屋番号  101   
建物の名称  101   
①種類  ②構造 ③床面積 ㎡  原因及びその日付 
居宅  鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根1階建 100.00㎡   
表題部(敷地権の表示)   
①土地の符号  ②敷地権の種類  ③敷地権の割合  原因及びその日付 
1  所有権  200分の100   
所有者    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ←この

  部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ←この

  部分

 

 

 

 

ちなみに,「敷地権」というのはどのようなものでしょうか。

マンションを購入すれば,そのお部屋の所有権を取得します。

それと同時に,土地の所有権(ないし利用権)も取得します。

なお,土地は,他のお部屋の所有者と共有になります。

この所有権ないし利用権を「敷地権」といいます。

 

「敷地権設定」というのは,どういうことでしょうか。

お部屋の所有権と敷地権とを合わせて,「区分所有権」といいます。

このように,区分所有権には,必ずお部屋(建物)と土地の共有部分から構成されているので,いつもまとめて取り扱った方が便利です。

まとめて取り扱うという方法が,「敷地権設定」というものです。

敷地権設定について,登記簿上明らかにしておきます。

お部屋(建物)の登記簿を取れば,敷地の内容が明らかになり,便利です。 

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