マンション管理費等の滞納に備え,管理規約見直しのすすめ
マンション管理費・修繕積立金の滞納問題について弁護士に依頼して解消するには,弁護士費用が幾分かかります。
そこで,将来の起こるかもしれない滞納問題の弁護士費用対策として,「管理規約の見直し」をおすすめしています。
管理規約を見直す趣旨は…
滞納したマンションの管理費を回収するための「弁護士費用を債務者に負担」してもらうところにあります。管理組合としては,弁護士に気軽に管理費の滞納問題の解消を依頼できることになります。健全な組合運営のための大きな手助けになります。
どのように,管理規約の内容を見直すべきでしょうか…
例えば,標準管理規約の第60条第2項のように,
「組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には,管理組合は,その未払金額について,年利○%の遅延損害金と,違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して,その組合員に対して請求することができる。」
という内容がオーソドックスです。
ここにいう,「督促及び徴収の諸費用」とは…
例えば,内容証明郵便の郵便代,法的措置(訴訟・支払督促等)をとるにあったて必要となった印紙代や切手代などです。
管理規約の変更方法のおさらい…
管理規約の変更については,管理組合の総会の決議事項です。
通常の管理規約であれば,「組合員総数の3/4以上及び議決権総数の3/4以上」で管理規約を改定することができます。
急を要するのでなければ,定期総会の議案で掲げるのも一つかもしれません。