調停を申し立てる マンション管理費等の滞納を話し合いでなんとかする。
滞納マンション管理費を回収する手段の一つとして,「調停」を申し立てる,ということも考えられます。
そもそも「調停」とは。
裁判所での話合いです。
調停委員(弁護士など)が話合いの補助をしてくれます。
話し合いがまとまれば,調停の場で約束を交わします。
その約束を破られてしまったら財産を差し押さえることができます。
「訴訟」との違いは。
「訴訟」は,裁判官が証拠に基づき,これが真実であると決めてしまう手続です。
これに対し,
「調停」は,何が真実かどうかはさておき,例えば,どれくらいのお金をどれくらいの時期までにどのように支払うといったことを「話し合う」手続です。
「調停」の特徴は。
話合いなので,債務者が裁判所に出てこなければ始まりません。
話合いなので,決裂してしまうこともあります。
約束をするからには,納得したうえで約束します。
「調停」のメリットは。
納得した上で約束をする訳ですから,その約束を守ってもらうことが期待できます。
訴訟のような,主張立証活動をする手間が省けます。
たとえ約束を破ったとしても,判決と同じように財産を差し押さえることができます。
調停を利用するか。
ただ,約束ができない可能性も十分にあります。
そもそも,滞納者が調停の場に出席しない可能性もあります。
そのため,訴訟を選択することが多いように思います。