個人民事再生と滞納マンション管理費
個人民事再生とマンション管理費についてです。
個人の債務を整理する手続には,「破産」や「民事再生」などがあります。
住宅を守りたいというときに使われる手続として,「民事再生」が使われます。
民事再生を申し立てる際,オプションとして,「住宅資金特別条項」というものを盛り込みます。
「民事再生」が申し立てられた場合,マンション管理費はどういうことになっているでしょうか。
結論からいうと,マンションを守るために民事再生を申し立てるためには,マンション管理費・修繕積立金の滞納は解消されているはずです。
そうでなければ,住宅資金特別条項は利用できませんから。
また,民事再生が申し立てられた後に発生するマンション管理費・修繕積立金は,発生する月ごとに,随時弁済されます(共益費として扱われます)。
なので,原則として,滞納の心配はする必要はないです。
万が一,滞納が解消されずに民事再生が申し立てられていた場合には,申立代理人に相談すれば,滞納を解消してもらえる可能性があります。
なお,仮に,「住宅資金特別条項」を使用せず,民事再生が申し立てられる場合は,マンションは売却されることになるでしょう。特定承継人から回収するという方法によることになります。