官報を検索したら,管理費の滞納者が破産していたことが判明 破産記録の閲覧など
官報を調べたら,マンション管理費の滞納者が破産していることが判明した場合の話です。
(→官報についての記事はこちら。マンション管理費の滞納者が破産したかどうか調べることができます 官報検索 )
官報の記載について
破産の種類によって,記載内容が若干異なります。
一つは,管財人が就任している場合。
管財人の連絡先が記載してあります。この件のお問い合せは,管財人にしましょう。
もう一つは,破産者となったと同時に,破産手続が廃し(終了)した場合。
同時廃止事件ともいいます。
この場合,債務者の住所,氏名が記載されているだけです。
同時廃止事件の場合,他に問い合わせ窓口はないのでしょうか。
弁護士が代理人に就任して申し立てた場合,その弁護士の連絡先を調べることができます。
どうすれば,破産の申立人弁護士を調べることができるのでしょうか。
それは,「破産記録を裁判所で閲覧」すれば,調べることができます。
どうすれば閲覧できるのでしょうか。
裁判所で閲覧申請をします。東京であれば,民事第20部です。
破産者との関係を証する書面が必要です。
破産者の利害関係人・債権者であることを証明できる書類があるといいです。
具体的には,
破産者所有のマンションの登記簿
滞納している事実がわかる書類(台帳など)
管理組合の存在がわかるものとして,管理規約
申請者が管理組合を代表する者(理事長)である証明として,選任された議事録など
代表者(理事長)の代理として行うのであれば,代表者からの委任状
こういったものが必要です。
もしこの件で質問があるのであれば,申し立てた弁護士に問い合わせることで,どうした方が良いかなど,教えてもらえると思います。