マンション問題解決の手引き

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弁護士 加藤貴士



わかりやすい訴訟の提起(マンション管理費滞納) ④訴状の記載(請求の趣旨)

訴状を記載する際に注意するべきポイントを上げてみます。

今回は,「請求の趣旨」についてです。

 

 「請求の趣旨」というのは,要するにどのような請求をするか,請求する内容の主なことです。

「被告は,原告に対して○万円支払え」というように,シンプルな文章です。理由はここでは書きません。

1 被告は,原告に対して,次の金員を支払え。    

 ⑴ 金  160万   円

 

 ⑵□上記金額に対する

  □上記金額の内金    円に対する

 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

     の割合による金員

 

 ⑶□上記金額に対する

  ☑上記金額の内金 140万 円に対する

 ☑平成25年2月15日から

 □訴状送達の翌日から       支払い済まで 

   年14.6% の割合による金員

 

 2 訴訟費用は被告の負担とする

 

 

 

 

との判決(☑仮執行の宣言)を求めます。 

 

 

 

 

 

⑵は遅延損害金の項。

該当しないので,☑はつけていません。

 

⑶も遅延損害金の項。

該当する箇所に☑をつけます。

←訴訟費用の負担についての項は決まり文句です。

 

 ←たいていの場合,☑します。

 

 

具体的にみてみましょう。平成25年2月14日に提起するものです。

 上記例では,⑴では内訳については記載していないですが,内訳は以下のとおりです。

 元金140万円 + 既に発生している遅延損害金20万円  = 160万円 

ここの遅延損害金20万円の内容は,提訴日,(平成25年2月14日)迄に発生しているものです。

 

⑶も遅延損害金です。

⑴では,「既に発生しているもの」,⑶では,「これから発生するもの」と考えればよいです。

⑴の遅延損害金の締め日が2月14日であることとの関係で,⑶の起算点は,訴状提起の翌日を起算点としています。

損害金の根拠となるものは,⑴の内訳にあるとおり,元金140万円です。「内金」という記載です。

このようにすれば,遅延損害金について,請求する際,隙間が生じません。参考になるかと思います。

 

「仮執行の宣言」の箇所にチェックを付けてあります。このようにしておけば,第一審で判決が出た際,確定を待たずに強制執行をすることができます。

 

以上が最低限の記載です。マンション管理費と遅延損害金です。

もちろん,その他にもオプション的に請求を立てたり,含めたりすることができます。

例えば,

弁護士費用相当額の違約金であるとか,

将来給付を求めるものとか。

当事務所では,できる限り,これらのオプションを考慮したものを考えております。

 

最後に,裁判所のHPへのリンクです。

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_08/index.html

 

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