マンションとペット 禁止の請求の他に,不法行為に基づく損害賠償請求も(弁護士費用)
マンションでペットの飼養を禁止していたり,制限しているにもかかわらず,それに違反している場合の話です。
動物の飼育を禁止することを裁判所に請求する事案は多くあります。
その際,特に悪質な場合には,不法行為が成立し,それに基づいて損害賠償請求をして認められる件も多くあります。
ここにいう損害というのは,弁護士に依頼したことによって支出したお金です。
どのような場合に,不法行為が成立するのでしょうか。
紛争の解決は,訴訟以外に話し合いの余地もあります。弁護士に依頼して訴訟をしなくても解決の余地はあります。
なので,訴訟をしなくても解決できそうであるにもかかわらず,あえて弁護士に依頼して提訴した場合には,そこで弁護士に支払ったお金については,不法行為に基づく損害というわけにはいきません。
ただ,再三注意をし,行為を禁止するよう要請しても,一向に改善せず,任意での解決の糸口がみえない場合もあります。そのような場合には,訴訟を提起して判決を得るという手段を選ばねばなりません。
このように,やむを得ず弁護士に依頼して訴訟を提起せざるを得ない,という状況であることを立証すれば,不法行為が認定されやすかったりします。
訴訟になることを見越して,いつどのような要請をして,どういう返答があったかなどについて,書面で証拠化しておくと,立証に役立つと思います。
なお,請求する金額は実際にかかった金額になるでしょうが,裁判所は必ずしも全額を認めるわけではなく,行為と因果関係のある損害のみ認めており,だいたい20万円から50万円の範囲で認めているようです。