マンション問題解決の手引き

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弁護士 加藤貴士



1階にテナントが入っているマンションでのトラブル

1階にテナントが入っているような,いわゆる複合用途型マンションの話題です。

 

このようなマンションでは,住宅部分のみのマンションに比べると,トラブルの種が多い傾向にあります。

例えば,1階のテナントさんが飲食店の場合

考えられるトラブルとしては,騒音,臭気,喫煙,安全面の不安等などです。深夜の営業がなされている場合には,そのトラブルは深刻化することが容易に想像できます。

 

そこで,複合用途型マンションでは,「テナントに関する使用規則」などを設けることで,トラブルを回避しようとする試みが必要であると考えられます。

 

ルールに違反した場合には,「共同の利益に反する行為」に該当する場合があり,区分所有法で定められた法的な手段により是正措置をとることができます。

区分所有法57条の共同の利益に反する行為の停止等の請求,58条の使用禁止請求,59条の競売請求,60条の占有者に対する引渡請求,さらに,不法行為に基づく損害賠償請求などです。

 

裁判で考えられる争点は,「共同の利益に反する行為」であるかどうか。

実際に住民が悩まされているトラブルの種類が程度,

マンションが繁華街にあるか,住宅街にあるかなど,そのマンションの環境,

それらの事実を積み重ねる必要があります。

 

なお,考えられる反論をあげます。

深夜営業でも,共同の利益に反するとまではいえない。

テナントに関する使用規則を制定した際に,「特別の影響を与える」ものとして,しかるべき手続を踏んでいないので,規則が無効である。

以前から深夜営業をおこなっており,黙認されている。など。

 

午後11時以降の深夜営業を禁止した裁判例があります。

東京地裁判例平成21年12月28日

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