マンション問題解決の手引き

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近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

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弁護士 加藤貴士



管理組合総会運営と弁護士の活用

当事務所の弁護士も,マンション管理組合に依頼され,管理組合総会・理事会に出席することがあります。

そこで,今回は,管理組合総会と弁護士の活用についての話題です。

 

 

管理組合運営に当たり,管理会社を含め,士業,コンサルタントなど専門家の助言が不可欠です。

修繕関係であれば,マンション管理士や建築コンサルタントなど。

そもそも弁護士が管理組合総会に出席するのは,どういう場合でしょうか。

弁護士も管理組合運営に参加することがあります。

特に「訴訟」が関わる場面が多いです。

通常の訴訟の場合もあれば,競売請求訴訟の場合もあります。

その他,「相続人が不存在」であった場合の説明を差し上げる場合もあります。

マンションの滞納の問題の場合もあれば,迷惑行為の問題の場合もあります。

 

マンション管理組合総会に「出席」することの意味なんでしょうか。

一つに,議案に関する説明を求められた際に,その場で説明できることにあります。

例えば,訴追する場合(競売請求訴訟とか)の内容,手続の流れなど,説明を求められた場合,説明をします。

 

そして,重要なことがあります。

それは,「準備段階」での運営参加です。

具体的には,議案の作成などリーガルチェックです。

 

訴訟になった場合,場合によっては,総会決議の有効性,理事会決議の有効性が争点になる場合もあります。事前準備段階で弁護士が参加することで,その争点の目をあらかじめ摘むことができます。一種の「予防法務」です。

逆にいうと,管理組合運営でほころびがある場合には,のちのちそれが裁判での紛争になり,ややこしいことになるということです。

 

このように,管理組合運営で弁護士の活用の際のポイントとしては,「出席」の場合に限らず,総会の準備段階からの運営参加が望ましいといえます。

それは理事会への出席であったりします。 

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