管理組合総会運営と弁護士の活用
当事務所の弁護士も,マンション管理組合に依頼され,管理組合総会・理事会に出席することがあります。
そこで,今回は,管理組合総会と弁護士の活用についての話題です。
管理組合運営に当たり,管理会社を含め,士業,コンサルタントなど専門家の助言が不可欠です。
修繕関係であれば,マンション管理士や建築コンサルタントなど。
そもそも弁護士が管理組合総会に出席するのは,どういう場合でしょうか。
弁護士も管理組合運営に参加することがあります。
特に「訴訟」が関わる場面が多いです。
通常の訴訟の場合もあれば,競売請求訴訟の場合もあります。
その他,「相続人が不存在」であった場合の説明を差し上げる場合もあります。
マンションの滞納の問題の場合もあれば,迷惑行為の問題の場合もあります。
マンション管理組合総会に「出席」することの意味なんでしょうか。
一つに,議案に関する説明を求められた際に,その場で説明できることにあります。
例えば,訴追する場合(競売請求訴訟とか)の内容,手続の流れなど,説明を求められた場合,説明をします。
そして,重要なことがあります。
それは,「準備段階」での運営参加です。
具体的には,議案の作成などリーガルチェックです。
訴訟になった場合,場合によっては,総会決議の有効性,理事会決議の有効性が争点になる場合もあります。事前準備段階で弁護士が参加することで,その争点の目をあらかじめ摘むことができます。一種の「予防法務」です。
逆にいうと,管理組合運営でほころびがある場合には,のちのちそれが裁判での紛争になり,ややこしいことになるということです。
このように,管理組合運営で弁護士の活用の際のポイントとしては,「出席」の場合に限らず,総会の準備段階からの運営参加が望ましいといえます。
それは理事会への出席であったりします。