マンション内の騒音問題~損害と因果関係 治療費,ホテル代,タクシー代,調査費用など
マンション内の騒音問題で加害者に対して損害賠償を請求をする場合,賠償を求める「損害」が,騒音を原因として発生した損害であること(因果関係)を立証しなければなりません。無限定に損害の賠償が認められるわけではありません。例を挙げて,みてみましょう。
例えば,騒音被害に遭った方が,幻聴などの症状があり,うつ状態にある旨の診断を受けた場合,通院費や治療費,慰謝料の支払いを求めることになると思いますが,当該損害の賠償を求めるにあたっては,医師に診断された「うつ」と「騒音」との間に「因果関係」があることを立証していかなければなりません。その為には,例えば,診断書上に,例えば,当該症状が騒音を原因とするものである旨の記載が必要となります。症状や病名の単なる診断を示すだけの診断書では不十分ですので注意が必要です。
また,例えば,上階のリフォーム工事期間中,騒音にたまりかねずホテルなどに避難されるケースがあり,こういったケースでは,そこでの宿泊代やそこへ行くまでの交通費なども損害として主張されることがあります。
ホテルへ避難することも不相当であるとはいえない,として因果関係を認める事例もあれば,これを否定する事例もあります。ホテルなどに避難した日に受忍限度を超える騒音がでる工事が行われていたか,行われていたとして避難もやむを得ないといえる騒音の程度であったか,などについて緻密な主張立証とそれに対する裁判所の事実認定により裁判所の結論は分かれてくることになります。
以上の他に,「騒音の測定」を業者に依頼した際の費用・報酬についても損害として主張されることがありますが,これについては不法行為の立証のために必要不可欠なものであることから,合理的な費用・報酬額であれば騒音との間に因果関係のある損害と認められることになるでしょう。