義務違反者に対する区分所有法上の制度 競売請求など
区分所有法では,6条で区分所有者の義務が規定されています。
「共同の利益に反する行為」をしてはいけない義務です。
その義務に違反した場合に取り得る制度について,57条以下,規定されています。
義務違反者が,A 区分所有者である場合と,B 賃借人のような占有者である場合でそれぞれ制度があります。
A 「区分所有者」が義務違反行為をした場合,
①その行為を停止,行為の結果の除去,行為の予防をするための必要な措置を執ることを請求することができます。
②これでもだめなら,専有部分の使用の禁止を請求することができます。
③それでもだめなら,区分所有権の競売を請求することができます。
B 「占有者」が義務違反行為をした場合,
① その行為を停止,行為の結果の除去,行為の予防をするための必要な措置を執ることを請求することができます。
② それでもだめなら,賃貸借契約の解除請求,及び,引渡の請求をすることができます。
管理費を滞納している区分所有者に対しては,あらゆる手段を使っても,支払ってくれないような場合には,上記Aの③の競売請求をすることができるのは有名な話です。
これらの訴訟では,迷惑をかけている人の行為が,「共同の利益に反する行為」に該当するかどうか,丁寧に主張立証する必要があります。
ただ,ある程度先例もあるので,それらを参考にすることはできる場合が少なくありません。
機会があれば,具体的な事例をみてみようと思います。