マンション問題解決の手引き

弁護士がマンションで起こる様々な法律問題を解決します

近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

マンションにまつわる様々な法律問題のご相談も承っております。お気軽にご連絡下さい。弁護士加藤の無料相談サイト】はこちら

お問い合わせメール   電話:03-6661-0993

弁護士 加藤貴士



義務違反者に対する区分所有法上の制度 競売請求など

区分所有法では,6条で区分所有者の義務が規定されています。

「共同の利益に反する行為」をしてはいけない義務です。

その義務に違反した場合に取り得る制度について,57条以下,規定されています。

 

義務違反者が,A 区分所有者である場合と,B 賃借人のような占有者である場合でそれぞれ制度があります。

A 「区分所有者」が義務違反行為をした場合,

 ①その行為を停止,行為の結果の除去,行為の予防をするための必要な措置を執ることを請求することができます。

 ②これでもだめなら,専有部分の使用の禁止を請求することができます。

 ③それでもだめなら,区分所有権の競売を請求することができます。

 

B 「占有者」が義務違反行為をした場合,

 ① その行為を停止,行為の結果の除去,行為の予防をするための必要な措置を執ることを請求することができます。

 ② それでもだめなら,賃貸借契約の解除請求,及び,引渡の請求をすることができます。

 

管理費を滞納している区分所有者に対しては,あらゆる手段を使っても,支払ってくれないような場合には,上記Aの③の競売請求をすることができるのは有名な話です。

 

これらの訴訟では,迷惑をかけている人の行為が,「共同の利益に反する行為」に該当するかどうか,丁寧に主張立証する必要があります。

ただ,ある程度先例もあるので,それらを参考にすることはできる場合が少なくありません。

 

機会があれば,具体的な事例をみてみようと思います。

マンションで起こる様々な問題のご相談も承っております。
お気軽にご連絡下さい。(営業・宣伝はお断りしております。)

【弁護士加藤の無料相談サイト】こちらをクリック

メール:こちらをクリック 電話:03-6661-0993

にほんブログ村 住まいブログ マンション管理へ
にほんブログ村
にほんブログ村 住まいブログ マンション管理・経営支援(業者)へ
にほんブログ村

マンション管理 ブログランキングへ