マンション問題解決の手引き

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近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

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弁護士 加藤貴士



マンションとペット 飼育可能なマンションの購入と販売業者の説明責任

ペットが飼える新築マンションを購入したはずが,ペットを飼うことを禁止されてしまった場合,そのマンションを販売した業者に対して,説明義務責任違反で損害賠償できないか,という事案がちらほらあります。

 

マンションを販売する業者の,どのような義務違反が争われたのでしょうか。

①まず,新築物件のマンション販売業者は,購入者に対して,「制定予定」の管理規約等の内容を説明する限りにおいては,ペット飼育の可否・制限について説明する義務はあります。

(これに反する場合には,販売業者に説明義務違反があります。)

 

②また,将来管理組合総会で規約等が改正され,「将来ペット飼育ができなくなる可能性」についても,説明する義務があります。(この説明義務を怠れば,損害賠償請求できることになります。 下記大分地裁の事件参照)

 

③ただ,当初ペット飼育禁止の条項はなくとも,総会の決議により新設される可能性はあります。なので,「将来決して規約が改正されず,将来に渡りペット飼育ができる」ということまでは説明することはできませんので,このような説明義務はありません。(下記福岡地裁,東京地裁の事件参照)

 

余談ですが,販売業者に上記義務違反があったとしても,ペット飼育が制限されてしまえば,そのマンションでのペット飼育の途が途絶えてしまいます。

金銭的に若干の償いをいただけるだけです。

そういう意味では,ペット飼育が必要だと考えている方にとって,マンションでの生活はリスクがあります。

 

裁判所のHP

福岡地裁の事件(請求棄却)

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=8129&hanreiKbn=04

大分地裁の事件(請求認容)

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=8254&hanreiKbn=04

東京地裁平成16年9月22日(請求棄却)

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