マンション問題解決の手引き

弁護士がマンションで起こる様々な法律問題を解決します

近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

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弁護士 加藤貴士



わかりやすい支払督促の申立(マンション管理費滞納) ③申立書の書き方

 支払督促を申し立てるにあたり「申立書」は必須ですので,滞納マンション管理費・修繕積立金回収のための申立書の記載について,少し具体的にみてみます。 

 申立書は,大まかないいうと,①申立書(表紙),②当事者目録,③請求の趣旨及び原因,からなります。

 ①,②については,裁判所のホームページからダウンロードできる書式の記載例に従えば,そんなに難しくはないと思います。事件名は,「マンション管理費等請求事件」で良いと思います。あとは「申立書作成及び提出費用」の金額が800円であることに注意することくらいでしょうか。 

 慣れていない方にとって難しいのは③の「請求の原因」ではないでしょうか。 

1 当事者

  ここで書くべきは…

  債権者がマンションを管理するの管理組合であること。

  理事長が管理組合の代表者であること。

  債務者が区分所有者であり,組合員であること。

2 支払義務

  ここで書くべきは…

  債務者が管理組合に対して毎月何日までに管理費等の支払義務を負っていること。

  管理費,修繕積立金の月額。

  支払期日の翌日から完済まで遅延損害金を支払義務があること。

 3 債務者による滞納

  ここで書くべきは…

  債務者が支払義務を果たしていないこと。

  管理費,修繕積立金の各滞納額。

 以上が大まかなイメージです。それぞれの組合によって,事情が異なりますので,必ずしもあてはまらない場合がありますので,ご了承ください。
 
 捨て印を押しておけば些細な訂正は対応できます。それで対応できないのであれば,訂正の申立をすることで対応することになろうかと思います。裁判所のホームページに,訂正の申立書に関しても書式を掲載しております。
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