債務者から滞納管理費の相殺を主張された場合 裁判例
あるマンションの組合員が管理組合に対して支払うべき管理費等を滞納していたとき,
その債務者が管理組合に対して何らかの債権を有している場合,
その債務者は相殺を主張してきたとします。
管理組合は,その相殺はできないと主張することはできるのでしょうか。
結論としては,管理組合の主張がみとめられた裁判があります。
東京高裁平成9年10月15日の裁判例では,以下の概ねとおりその理由を述べています。
相殺の主張は,性質上許されないと判断しています。
管理費等は,現実に履行する必要性があるからです。
そもそもマンション管理費・修繕積立金というのは,マンションの区分所有者全員が建物等の維持管理のために必要です。その維持管理というのは,集団的・計画的・継続的に行われるので,現実に管理費が拠出されないと,建物の維持管理に支障が生じるからです。
というような理由です。
なお,相殺を争点にした裁判例は,いくつもありますが,いずれも認められていません。
そもそも相殺するには滞納している人が債権を有している必要があります。
その債権をそもそも有していないので相殺できない,という判断がされている事案もあります。
そもそも債務者が管理組合に対して有する債権なのか,組合員が自己負担すべきものなのか,微妙なところもありました。
債務者が管理組合に対して債権を有していると主張しているからといって,すぐに相殺を認める,というのは,早合点である可能性があります。
なお,管理組合が,債務者が主張する相殺を争わない,争点にしないのであれば,
債務者が主張する相殺をみとめる内容の判決が言い渡される可能性はあります。
(東京地方裁判所,平成16年11月16日判決)