中間取得者の義務 裁判例
中間取得者の管理費等の支払義務についてです。
中間取得者というのは,
元々の所有者(A)から所有権を取得したもの(B)がいて,現在の所有者(C)とした場合,Bのことをいいます。
区分所有法8条では,元々の所有者が管理費等を滞納していた場合,特定承継人に対しても,滞納管理費の請求をすることができるとされています。
例えば,平成21年3月21日の大阪地方裁判所の判例では,中間取得者には支払う義務があると判断されております。
中間取得者(競売により取得した者)からの反論があります。
管理費の滞納について,知らなかった。
しかし,裁判で原告が主張しているように,競売手続で閲覧に供されていた現況調査報告書及び評価書に明記されていたので,知らなかったはずはないです。
若干脱線しますが,
中間取得者は,競売手続で安く仕入れることができたはずです(競売手続の評価では滞納管理費の分は低く評価されています)。その後,滞納がないものとして売却したのであれば,不当に利益を取得しているということになり,是非とも払うべきであると考えられます。
仮に中間取得者から滞納がないものとして譲渡を受けたもの(C)が,本当に滞納がないと信じていても,特定承継人であることに代わりはありませんので,責任を負うことになります。後は,求償をすることでバランスを取ることになるでしょう。
なお,最近の裁判例では,中間取得者にも支払義務があると判断されているようですが,以前,中間取得者の義務を否定した裁判例もあります。
たしかに,中間取得者が,転売のときに,さほど利益を上げていない,という事情(滞納があるのでその分安く売却したとか)があれば,もはや不動産を所有しておらず(担保となるものもなく),この中間取得者に負担させるのはかわいそうな気もします。
しかし,マンションの管理費・修繕積立金が特別に重要な債権であると法律で保護されているので,やむを得ないところです。
上記裁判例では,この債務については,不真性連帯債務の関係にあるとも判断されております。上記のようなかわいそうな点については,求償関係でバランスを取ることができます。