書類の閲覧請求 閲覧請求を拒否できる? 裁判例
情報開示に関する話題です。
通常管理規約では,情報の開示に関する規定があります。
組合員等が管理組合(理事長)が保管する書類を閲覧することができます。
標準管理規約であれば,どのように規定されているでしょうか。
・総会の議事録であれば,49条で閲覧が認められます。
・会計書類(帳票類)であれば,64条で認められます。理由を付した書面による請求が必要です。
・管理規約の閲覧に関しても72条で認められています。
組合によっては,使用細則のように,閲覧細則のようなものを規定して,所定の手続について定めているところもあるようです。
申請書のひな形などあると便利です。
ところで,書類の閲覧請求を拒否することはできる場合はあるのでしょうか。
会計帳簿に関する閲覧請求を求めた裁判もありました。
管理組合の財産使用の監督是正という理由での会計帳簿類の閲覧請求を組合が拒んだという事例です。
たしかに,閲覧を制限したい利益もあります。プライバシーや事務処理上の便宜という理由です。閲覧を拒否することもできなくはないと思います。
ただ,
監督是正という理由での閲覧請求で,納得できない閲覧拒否理由であれば,やましいものがあるから隠しているのだと疑いがかけられてしまい,裁判沙汰になるリスクがあります。慎重にする必要があると考えます。
閲覧を拒否できる事項などが閲覧の細則にあれば,それにそった拒否の判断が必要です。