プライバシーへの配慮 招集通知に記載する場合
管理組合運営とプライバシーの話題です。
昨今,個人情報保護法の存在により,個人情報を開示することで,プライバシー侵害があるのではないか,という関心が高まっています。
プライバシー侵害であると訴えられるリスクを回避すべきなのは,いうまでもありません。
結果的にプライバシー侵害がないと判断されるとしても,
表示された組合員が「プライバシーを侵害された」といって提訴すれば,それに応じざるを得なくなります。
そうすると,無駄な時間お金労力がかかってしまいます。
どのようにすればよいのでしょうか。
例えば,総会の招集通知などで,滞納管理者への対応策を議題としてあげるとしましょう。
その際,具体的な部屋番号,組合員氏名を表示せずに,「X号室 A氏」というように記載するなど,配慮すると良いと思います。
プライバシー侵害を争った裁判例があります。
管理組合の総会で,組合員が関わった訴訟において,和解金3500万円を受領した事実を開示した際に,プライバシー侵害があるか,という事案です。
裁判所は,「訴訟記録は,原則として何人でも閲覧可能なもの」,開示行為は「総会という出席者の限られた場合で,和解金の額を開示したに過ぎない」,から,「そもそもプライバシー侵害に当たるかについては疑問」としたうえで,「議論する前提として・・・組合員にとって必要勝つ有用な情報であると認められる」として,開示行為は不法行為に当たらない,と判断しております。
このように,情報の種類・内容,開示した場所,開示した目的などを考慮して判断されることになります。
( 東京地裁平成19年8月29日判決)