マンション問題解決の手引き

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弁護士 加藤貴士



マンション管理費等請求訴訟と「欠席判決」

「欠席判決」の話題です。

マンション管理費等請求訴訟における,判決の一種です。

 

まずは,マンション管理費請求訴訟の流れをおさらいします。

→原告(管理組合)が裁判所に訴状を提出します。

→裁判所から被告(債務者)に訴状の副本を送達します。

これにより,被告が訴えられたことを知ることになります。

→その際,裁判所は被告に対して呼出状を送ります。

呼出状には,いつ,どこで,裁判の期日が予定されているか記載されています。

そして,「答弁書」を提出しましょう,と促されています。

 

では,被告が,第1回目の期日に出頭せず,答弁書を提出しなかった場合,どうなるでしょうか。

いわゆる「欠席判決」になります。

原告が第1回目の期日で訴状記載の事実を主張すれば,その内容通りの判決が言い渡されることになります。

 

欠席判決には,どのような特徴があるのでしょうか。

原告(管理組合)の負担が軽くて済みます。訴訟をこれ以上続ける必要がないのですから。大きなメリットです。

ただ,判決であり,和解をするわけではないので,被告(債務者)が任意に支払うことが期待できません。財産を探して,差し押さえる準備をする必要があります。

 

注意点は?

いくら原告の主張通りの判決を得られるとはいうものの,主張自体が不十分であったり,まとを外れていたりすれば,不十分な判決内容になってしまいます。

なので,訴状では,具体的にしっかりとした主張をする必要があります。

また,場合によっては,裁判所から補正を命じられることもありますので,きちんと対応して,補正をしましょう。

 

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