マンション問題解決の手引き

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弁護士 加藤貴士



遅延損害金の計算 滞納マンション管理費と併せて請求するためには必要な計算

滞納した管理費には,遅延損害金が生じる場合があります。

標準管理規約では60条2項に記載があります。

 

具体的には,どのように計算すればよいでしょうか。

 

裁判所のHPを参考にみてみましょう。

東京地裁民事21部(民事執行センター)のHPに,ヒントがあります。

 

①滞納管理費等明細書について

まずは,どのような明細書にすべきか。

以下のリンク先にあるPDFの4ページ目に「滞納管理費等明細書(記載例)」というものがあります。このような形態が参考になります。

 

裁判所のHPから

http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/hudousan/h-uketuke/PDF/haitouyoukyuu01.pdf

 

 

②計算方法について

次に,具体的な損害金計算方法です。

支払期日から1年に満たない場合には,日割計算をします。

   (2万円を35日滞納して14.6%の年利の損害金であれば,

   損害金=2万円×14.6%×35日÷365日です。)

閏年がある場合には,閏年の期間と,平年の期間とを区別して計算して足すことになります。

   (35日の滞納期間のうち,10日が平年,25日が閏年の場合,

   損害金=(2万円×14.6%×10日÷365日)+(2万円×14.6%×25日÷366日)です。)

 

支払期日から1年以上経過している場合には,まずは年計算をして,

年に満たない部分については,日割計算をします。

400日経過していた場合には,400日の日割計算をせずに,

1年をまず計算して,次に35日分を計算します。

   (損害金=(2万円×14.6%×1年)+(2万円×14.6%×35日÷365日)です。)

日割分で閏年がある場合には,平年の期間と区別します。

 

裁判所のHPから

http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/s-uketuke/risoku-songai/PAGE001.HTM

 

毎月分を計算することになるので,結構面倒な作業になります。

エクセルで計算式をつくり,日数を入力することで,損害金が自動的に計算されると便利です。

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