債務者は住んでいるのか? 現地調査 滞納マンション管理費回収は大変
滞納したマンション管理費・修繕積立金等を回収するために,ときには,探偵さんみたいなことをする場合もあります。そのマンションに債務者が住んでいるのかどうか,現地を調査したりします。
訴えを提起すると,訴状が債務者(被告)に「送達」されなければいけません。ところが,訴状が送達されない場合があります。
不在だった場合で受け取ってもらえなかったり,債務者の住所に住んでいなかったり。その場合,休日に送達するとか,職場に送達することになります。
ところが,休日に受け取ってもらえなかったりします。また,債務者の就業先まで分かることは,余り多くないです。
そのような場合には,いわゆる,「付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)」をします。
かみ砕いていうと,その場所に住んでいるということが分かれば,その場所に郵便書留で発送して,受け取らなくても送達されたとみなすことになります。
そこで,冒頭にコメントしたように,債務者がそこに住んでいるのか,現地を調査したりします。場合によっては,近所に聞き込み調査をしたり,写真を撮影したり,電気メーターやベランダを調べたりして,その場所に債務者が住んでいるという報告書を作成します。探偵さんになった気分で,ちょっとどきどきしたりします。
なお,併せて債務者の「住民票」の調査も行います。弁護士であれば,職務上役所に対して住民票の交付申請をすることできます。仮に引っ越していたとしても追跡できます。
現地調査,住民票の調査の結果,その場所に住んでいないことが分かる場合もあります。そして,債務者がどこにいるか不明な場合には,「公示送達(公示送達)」という方法の送達をしなければなりません。その場合,やはり同じような現地調査をします。今度は,その場所にも住んでいないことを調査して報告書を作成します。
このように,送達を完了させるにも,手間暇かかる場合があります。