遅延損害金というペナルティー マンション管理費を滞納するとばかにならないペナルティーつきます。
マンション管理費・修繕積立金を滞納している債務者に対しては,「遅延損害金」を請求することができる場合があります。おそらくおおよその管理組合が請求することができるのではないでしょうか。どの組合の管理規約に遅延損害金の規定があるはずです。
14.6%の割合による場合が多いようです。
(消費者契約法では,消費者契約で14.6%以上の遅延損害予定条項が無効になるという規定がありますが,これと関係があるようです。)
これ以上の割合だからといって,直ちに無効であるわけではありませんが,提訴したときに,裁判官から高すぎる?との指摘がある場合もあるようです。
実際上,管理組合様・管理会社様の運用として,小口の滞納の場合(例えば1回だけ2~3週間遅れた場合)には,いちいち遅延損害金を請求せずに済ませることが多いようです。
それは,遅延損害金の計算自体は難しくはないのですが,煩雑だったりするからだと思います。
ただ,当事務所では,できるだけ組合様の負担を軽減すべく(遅延損害金で弁護士費用の一部でもまかなえるように),原則遅延損害金すべて請求しております。
ちなみに,長期滞納者に対して請求する際には,遅延損害金が100万円以上になっている場合も見受けられます。きっちり請求して回収することができれば,回収した金額で弁護士費用を十分まかなえておつりがくる,ということもあります。
14.6%の割合といっても馬鹿になりません。元金が100万円以上になってしまえば,月々発生する遅延損害金が月々のマンション管理費等の額よりもおおくなったりして,計算上,支払っても支払っても一向に減らないという事態に陥る場合もまれにあったりします。