弁護士費用も回収する! これで心置きなく滞納マンション管理費を弁護士に依頼できる?
今回は,マンションの管理費・修繕積立金を滞納している区分所有者(債務者)から,弁護士費用も回収できる場合がある,というお話しです。興味を持って頂ける方が多い話題ではないでしょうか。
もし,これができるのであれば,心置きなく?予算の心配をせずに,管理費,修繕積立金の回収について,弁護士に依頼できるかもしれません。
弁護士費用を債務者に請求できる旨の条文が,マンション管理規約に盛り込まれているかどうかがポイントです。
皆様のマンション管理規約の,第60条あたりに「管理費等の徴収」という見出しのついた条文があると思います。その条文の中に,記載があることが多いです。
最近の標準管理規約では,第60条第2項に規定されています。「組合員が…納付しない場合には,管理組合は,その未払金額について,年利○%の遅延損害金と,違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して,その組合員に対して請求することができる。」というように。
この標準管理規約のような記載がある場合には,督促費用や弁護士費用を,滞納管理費・修繕積立金と共に請求できます。
もっとも,一旦は組合が捻出しなければなりませんし,事案によっては必ず回収できるというわけではないので,万能というわけではないのですが,少なくとも管理組合の負担を軽くできる可能性のある規定であることは間違いないです。まずはご自身のマンションの管理規約を確認してみて下さい。