マンション問題解決の手引き

弁護士がマンションで起こる様々な法律問題を解決します

近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

マンションにまつわる様々な法律問題のご相談も承っております。お気軽にご連絡下さい。弁護士加藤の無料相談サイト】はこちら

お問い合わせメール   電話:03-6661-0993

弁護士 加藤貴士



いきなり賃料を差し押さえる~マンション管理費についているありがたいおまけ 先取特権

今回の話題は,先取特権に基づく賃料差し押さえで滞納管理費・修繕積立金を回収しようというものです。

マンション管理費・修繕積立金等を滞納されている方(債務者)が,そのマンションに住んでおらず,貸している場合,その債務者は借家人に対して賃料請求権をもっています。この借家人に対する賃料債権を差し押さえようか,という話題です。

 

一般的には,「債務者がもつ借家人に対する賃料債権」を差し押さえるためには,まず,訴訟を提起するなどして,判決等の債務名義を入手します。

次に,それを根拠に債権差押命令を申立てる方法によります。2ステップですね。

 

ところが,マンション管理費・修繕積立金については,特別に法律によって手厚く保護されています。債務名義を入手するというステップを踏まなくても,いきなり差押をすることができます。1ステップですね。

マンション管理費等請求権には,「先取特権(さきどりとっけん)」というおまけがついています。この先取特権を根拠にいきなり差し押さえることができるのです。訴訟や支払督促を経ずにいきなり差し押さえることができるわけです。迅速に滞納している管理費を回収できる可能性があります。

もし,入居者の氏名が分かるのであれば,是非とも利用したい手続の一つです。非常に便利な制度になっています。

入居者の氏名を把握するのは結構大変だったりするのですが。逆にいうと,マンション管理をするに際し,入居者情報を把握しておくことはこのようなときに役に立ったりします。

 

ちなみに,差押をすることで,びっくりする借家人の方もいらっしゃいます。いきなり自宅に裁判所から「債権差押命令」なる文書が届くのですから。裁判手続と無縁の方からすれば,「新手の振り込め詐欺?」という疑念を抱いてもしょうがないですよね。

そして,少なからず借家人にも迷惑を掛けてしまいます。自動引き落とし手続を変更してもらうとか(結構面倒ですよね)。借家人の協力が必要ですし,借家人の方々にご連絡差し上げる際には,ちゃんと説明して不安を取り除いてあげる必要があります。

マンションで起こる様々な問題のご相談も承っております。
お気軽にご連絡下さい。(営業・宣伝はお断りしております。)

【弁護士加藤の無料相談サイト】こちらをクリック

メール:こちらをクリック 電話:03-6661-0993

にほんブログ村 住まいブログ マンション管理へ
にほんブログ村
にほんブログ村 住まいブログ マンション管理・経営支援(業者)へ
にほんブログ村

マンション管理 ブログランキングへ