賃料の差押 賃借人が支払ってくれない 「取立訴訟」
マンション管理費を滞納していた者が,その物件を賃貸していたとします。
そこで,滞納マンション管理費を回収するために,賃料債権を差し押さえたとします。
差押命令が賃借人に元に届きます。いままで賃借人がマンションの所有者に支払っていた分を債権者である管理組合が取り立てることができます。
ところが,その賃借人が支払ってくれない場合,どうすればよいでしょうか。
まずは,賃借人が勘違いしている可能性がありますので,説明して,納得してもらい,協力してもらいます。
場合によっては,新手の振り込め詐欺?と勘違いしているかもしれません。突然心当たりのない裁判所からの差押命令が届くわけですから。
ご理解ご協力を得られない場合,最終的には,「取立訴訟」といって,賃借人に対して訴訟を提起することになります。せっかく差し押さえることができたのに,訴訟を提起するのはさらなる手間です。そうしないと支払ってくれないのであれば,やむを得ません。