マンション問題解決の手引き

弁護士がマンションで起こる様々な法律問題を解決します

近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

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弁護士 加藤貴士



わかりやすい訴訟の提起(マンション管理費滞納) ②必要なもの

裁判所に訴訟を提起するには,何が必要でしょうか。

裁判所のHPで概略を見ることができますが,ポイントをあげてみようと思います。

地方裁判所,簡易裁判所それぞれ,概ね同じです。(地裁・簡裁の区別については, わかりやすい訴訟の提起(マンション管理費滞納) ①管轄 をご参照ください)

 

①「訴状」

 下のサイトは,裁判所のHPです。「訴状」のなかの「金銭支払い(一般)」を用いるのが一番近いと思います。

 事件名は,「マンション管理費等請求事件」でよいです。

 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/index.html

 詳細については,また別の機会にコメントする予定です。

②「印紙」

 郵便局で購入できます。請求する金額の元本の割合に応じて必要です。

 裁判所のHPで一覧があります。

 これは,裁判所によって異なるものではありません。

 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/315004.pdf

③「郵券」

 いくらのものを何枚というのが決まっています。これは,裁判所毎に異なります。統一すればよいのにと思うこともあります。

 東京地方裁判所の場合,裁判所のHPに掲載されています。

 http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/302003.pdf

 東京簡易裁判所の場合,裁判所のHPに掲載されていないので,ここで掲載します。

 総額 500円   100円 80円  50円  20円  10円 
 5,600円 8枚  8枚 5枚 5枚  5枚 5枚 

④「資格証明書」 

 「マンション管理費等請求事件」の場合は,どうでしょうか。

 「管理規約」と理事長が選任された「議事録」の写しが必要です。

 当事者が「○○管理組合 代表者理事長 ×× ××」です。

 この理事長が代表権を持つことを立証する必要があります。それが,上記2点の書類です。

⑤訴状副本

 副本というのは,同じもの,ということです。

 訴状の正本として裁判所用に一組必要です。もう一組,副本として,債務者用に必要です。資格証明書は裁判所用だけあればよいです。証拠や証拠説明書も提出する場合には,それらも副本が必要です。

⑥証拠・証拠説明書

 詳細については,別の機会にコメントしたいと思います。 

 証拠説明書はどのようなものかについては,裁判所のHPに例があります。

 これについては,提訴時に必ず必要というわけではないですが,あった方が良いです。

http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/313018.pdf

 

 とりあえず,以上をそろえれば,受付してもらえます。

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