わかりやすい訴訟の提起(マンション管理費滞納) ②必要なもの
裁判所に訴訟を提起するには,何が必要でしょうか。
裁判所のHPで概略を見ることができますが,ポイントをあげてみようと思います。
地方裁判所,簡易裁判所それぞれ,概ね同じです。(地裁・簡裁の区別については, をご参照ください)
①「訴状」
下のサイトは,裁判所のHPです。「訴状」のなかの「金銭支払い(一般)」を用いるのが一番近いと思います。
事件名は,「マンション管理費等請求事件」でよいです。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/index.html
詳細については,また別の機会にコメントする予定です。
②「印紙」
郵便局で購入できます。請求する金額の元本の割合に応じて必要です。
裁判所のHPで一覧があります。
これは,裁判所によって異なるものではありません。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/315004.pdf
③「郵券」
いくらのものを何枚というのが決まっています。これは,裁判所毎に異なります。統一すればよいのにと思うこともあります。
東京地方裁判所の場合,裁判所のHPに掲載されています。
http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/302003.pdf
東京簡易裁判所の場合,裁判所のHPに掲載されていないので,ここで掲載します。
総額 | 500円 | 100円 | 80円 | 50円 | 20円 | 10円 |
5,600円 | 8枚 | 8枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
④「資格証明書」
「マンション管理費等請求事件」の場合は,どうでしょうか。
「管理規約」と理事長が選任された「議事録」の写しが必要です。
当事者が「○○管理組合 代表者理事長 ×× ××」です。
この理事長が代表権を持つことを立証する必要があります。それが,上記2点の書類です。
⑤訴状副本
副本というのは,同じもの,ということです。
訴状の正本として裁判所用に一組必要です。もう一組,副本として,債務者用に必要です。資格証明書は裁判所用だけあればよいです。証拠や証拠説明書も提出する場合には,それらも副本が必要です。
⑥証拠・証拠説明書
詳細については,別の機会にコメントしたいと思います。
証拠説明書はどのようなものかについては,裁判所のHPに例があります。
これについては,提訴時に必ず必要というわけではないですが,あった方が良いです。
http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/313018.pdf
とりあえず,以上をそろえれば,受付してもらえます。