わかりやすい訴訟の提起(マンション管理費滞納) ⑦裁判のながれ
訴訟を提起したあと,手続は,どのように進むのでしょうか。
もしも,被告(債務者)が「答弁書」を出さず,期日にも出頭しない場合は?
訴状に不備がない限り,後日判決が言い渡されます。この場合であれば,出頭するのは1回だけで足ります。だいたい提訴から1か月半後くらいに判決が言い渡されるケースが多いようです。
被告(債務者)が答弁書を出したり,出頭した場合はどうでしょうか。
大まかな流れとしては,
提訴 ↓ 「お互い,事実を主張しあう」 ↓
「争いのある事実(争点)を見つける」 ↓
「証拠を調べて,争いのある事実について,事実を認定する」
↓
「認定した事実を元に,判決を言い渡す」 |
(例えば,原告が,「債務者は,100万円滞納している」という事実を主張したりします)
(例えば,被告が,「50万円は支払った」という事実を主張していれば,50万円分について,「滞納している」という事実に争いがあることになります)
(例えば,「50万円の原告の被告宛の領収証」があり,それが本物であるというのであれば,被告の主張するように,「50万円は支払った」事実が真実であると認定されることになるでしょう)
(被告は原告に50万円支払え,という内容の判決が言い渡されます) |
→和解もできる。
→争いなければ,判決へ。和解もできる。
→ 和解もできる。
事案によって,様々ですが,基本的な流れは上記のように進みます。
原告は,基本的には,毎回期日に出頭しなければなりません。仮に4回期日が開かれた場合には,半年近くかかる場合もあります。
枠外の右側に記載したとおり,随時,和解をすることもできます。
これについては,またの機会に譲ります。
裁判所のHPを紹介します。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/index.html
「 第1 民事訴訟とその手続 2 民事訴訟の審理手続 (2) 口頭弁論等 」で,若干専門的な用語でわかりにくい感もありますが,詳細に説明してあります。