マンション問題解決の手引き

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弁護士 加藤貴士



わかりやすい訴訟の提起(マンション管理費滞納) ⑦裁判のながれ

訴訟を提起したあと,手続は,どのように進むのでしょうか。

 

もしも,被告(債務者)が「答弁書」を出さず,期日にも出頭しない場合は?

訴状に不備がない限り,後日判決が言い渡されます。この場合であれば,出頭するのは1回だけで足ります。だいたい提訴から1か月半後くらいに判決が言い渡されるケースが多いようです。

 

被告(債務者)が答弁書を出したり,出頭した場合はどうでしょうか。

大まかな流れとしては,

提訴

「お互い,事実を主張しあう」 

 

「争いのある事実(争点)を見つける」

↓       

 

 

「証拠を調べて,争いのある事実について,事実を認定する」

 

 

 

「認定した事実を元に,判決を言い渡す」

 

 

(例えば,原告が,「債務者は,100万円滞納している」という事実を主張したりします)

 

(例えば,被告が,「50万円は支払った」という事実を主張していれば,50万円分について,「滞納している」という事実に争いがあることになります)       

 

  (例えば,「50万円の原告の被告宛の領収証」があり,それが本物であるというのであれば,被告の主張するように,「50万円は支払った」事実が真実であると認定されることになるでしょう)

 

(被告は原告に50万円支払え,という内容の判決が言い渡されます)

 

 

 →和解もできる。

 

 

→争いなければ,判決へ。和解もできる。

 

 

 

 

→ 和解もできる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事案によって,様々ですが,基本的な流れは上記のように進みます。

原告は,基本的には,毎回期日に出頭しなければなりません。仮に4回期日が開かれた場合には,半年近くかかる場合もあります。

枠外の右側に記載したとおり,随時,和解をすることもできます。

これについては,またの機会に譲ります。

 

 裁判所のHPを紹介します。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/index.html

「 第1 民事訴訟とその手続   2 民事訴訟の審理手続  (2) 口頭弁論等 」で,若干専門的な用語でわかりにくい感もありますが,詳細に説明してあります。  

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