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弁護士 加藤貴士



わかりやすい訴訟の提起(マンション管理費滞納) ⑥証拠

マンション管理費等請求事件における,提出すべき「証拠」についてです。

どのようなものを「証拠」として提出すべきかについて,みてみようと思います。

 

早速,具体例から見てみた方が,イメージがつかみやすいかと思います。

 ※あくまでもイメージであり,厳密なものではありませんのでご了承ください。

以下の「請求の原因」を例に挙げて,見てみます。右枠外の【 】が証拠です。

 

 

1 当事者

原告は,東京都△区△所在「△△マンション」(本件マンション)を管理する管理組合である。

 

□□ □□は,上記管理組合の理事長であり原告の代表者である。

 

 

被告×× ××は,本件マンションの区分所有者であり,原告の組合員である。

 

 2 被告の管理費等の支払義務

本件マンションの管理規約により,被告が毎月納入すべき具体的な金額は,次のとおりである。

管理費 金○円

修繕積立金 金○円

合計 金○円

  ・

  ・

 

3  管理費等の滞納

被告は,平成 年 月分から,本件マンションの管理費等を支払わなくなった。

 

 

←【管理規約】に記載があるので,【管理規約】が必要です。

 

 ←【理事長を選任した記載がある議事録】(総会の議事録や理事会の議事録)

 ←【不動産の登記簿】に記載があるので,【不動産の登記簿】が必要です。

 

 

←【管理規約】に記載があるので,【管理規約】が必要です。

 

 

 

 

 ←【管理台帳】などがあると良いでしょう。

 

 

 

だいたいのイメージはつかめたのではないでしょうか。

 

ひとつ、具体的に解説してみます。

「1 当事者」の「原告が本件マンションを管理する管理組合」という事実を立証するためには、どのような証拠が必要でしょうか。

右の枠外に記載した通り、【管理規約】にその記載がありますので、【管理規約】という書面(書証)を証拠として提出します。

 

もう一つ見てみましょう。

「1 当事者」の「□ □□は,上記管理組合の理事長であり原告の代表者である。」という事実を立証するには?

【理事長を選任した記載がある議事録】(総会の議事録や理事会の議事録)が必要です。

 

証拠の多くは、書面による証拠(書証)です。

書面で立証できない場合、裁判官を納得させることができない場合には、そのほかのもの、たとえば、証言(証人尋問)をして、それを証拠にしたりします。

 

そもそも、どの「事実」を立証する必要があるのでしょうか。

原告の「請求」(請求の趣旨)を根拠づける主要な事実です。

法律・規約などに記載されている条文などの文言に,どのような事実を立証すべきか、記載してあります。

 

その条文はどれか。原告が主張したい「請求」が書かれている条文です。

マンション管理費等の請求でいうのであれば,標準管理規約第60条,第25条になります。管理費・修繕積立金の具体的な金額については,別表で記載があると思われます。

 

管理組合であることについては,区分所有法第3条。

理事長については,管理規約第38条。

それぞれ,60条の前提となる事実が記載されています。

 

最後に,以下は,国土交通省のHPにある標準規約です。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf

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