理事長の地位 訴訟を提起するにあたり復習
管理組合における「理事長」の地位について,復習です。
標準管理規約をみると,「理事長」の記載があります。
第38条第1項では,理事長は,管理組合の代表者であると規定されています。
管理組合が原告の場合,理事長はその代表者として,訴状に当事者目録に登場することになります。
支払督促や訴えを提起するときには,これを理解しておけばよいです。
他にも規定があります。混同しやすいので注意が必要です。
第38条第2項では,理事長は,区分所有法に定める「管理者」とすると規定されています。
区分所有法では,第26条第4項で,「管理者は,規約又は集会の決議により,その職務に関し,区分所有者のために,原告又は被告となることができる」とあり,
標準管理規約では,第60条3項で,理事長が理事会の決議を得て,区分所有者のために訴訟その他法的措置をとることもできるとしています(管理者の資格で,いわゆる訴訟担当として)。
この場合,管理組合が原告ではなく,理事長個人が原告になります。
この場合,必ず,その旨を決議した理事会の議事録が必要なので,注意が必要です。
実務上,前者の方法で訴訟を提起するのがほとんどだと思います。
ちなみに,その際には,添付書類として,管理規約と理事長が選任された議事録が必要です。