マンション問題解決の手引き

弁護士がマンションで起こる様々な法律問題を解決します

近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

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弁護士 加藤貴士



訴訟で弁護士費用を請求するために 集会決議で大丈夫か?

管理費滞納問題を解決するために,弁護士に依頼して訴訟を提起する場合,

弁護士費用がかかります。

その弁護士費用を,債務者に対して請求することができる場合があります。

「規約」で,定めれば,請求することができます。

標準管理規約では,管理費を滞納している債務者に対して,違約金を請求することができる旨規定されています。

国土交通省が発表している標準管理規約ですので,これを無効とする主張は難しいと思います。

 

規約で定めがない場合,どうすればよいでしょうか。

一つの方法としては,規約を改正して,違約金を請求することができるようにすればよいです。総会決議で特別決議が必要です。

 

規約を改正せずに,「集会決議」で決めることはできるでしょうか。

結論からいうと,たとえ特別決議であったとしても,この方法は避けた方が無難だと考えます。

その理由の一つとしては,裁判で争われたことがあり,裁判所の判断として,そのような決議は無効であると判断されたことがあるからです。

 

いずれも特別決議を経るという点では共通するのに,結論が異なるのは,すこし不自然な気もします。法律上,「規約」と「集会決議」と区別されているので,区分所有法などをみる際には注意すると理解が深まると思います。

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