訴訟で弁護士費用を請求するために 集会決議で大丈夫か?
管理費滞納問題を解決するために,弁護士に依頼して訴訟を提起する場合,
弁護士費用がかかります。
その弁護士費用を,債務者に対して請求することができる場合があります。
「規約」で,定めれば,請求することができます。
標準管理規約では,管理費を滞納している債務者に対して,違約金を請求することができる旨規定されています。
国土交通省が発表している標準管理規約ですので,これを無効とする主張は難しいと思います。
規約で定めがない場合,どうすればよいでしょうか。
一つの方法としては,規約を改正して,違約金を請求することができるようにすればよいです。総会決議で特別決議が必要です。
規約を改正せずに,「集会決議」で決めることはできるでしょうか。
結論からいうと,たとえ特別決議であったとしても,この方法は避けた方が無難だと考えます。
その理由の一つとしては,裁判で争われたことがあり,裁判所の判断として,そのような決議は無効であると判断されたことがあるからです。
いずれも特別決議を経るという点では共通するのに,結論が異なるのは,すこし不自然な気もします。法律上,「規約」と「集会決議」と区別されているので,区分所有法などをみる際には注意すると理解が深まると思います。