わかりやすい訴訟の提起(マンション管理費滞納) ⑨訴訟終了後
マンション管理費の滞納を回収するために,判決など,債務名義を取得したとします。
その後の流れについて,みてみます。
判決,裁判上の和解などが手に入ったからといって,滞納したマンション管理費が手に入るわけではありません。
任意に支払ってくれなければ,強制的に債務者の財産をいただく手続をする必要があります。
そこで,財産を強制執行するための準備をみてみます。
①債務名義に「執行文」を付与してもらいます。
裁判所(担当部署)に行き,判決正本の最後に,「執行文」という一枚の紙をつけてもらいます。300円の手数料がかかります。
②「送達証明書」を発行してもらいます。
事件の終了時に,判決正本などを送達してもらいます。
そして,裁判所から,債務名義正本が債務者の元に送達されたことを証明する書類(送達証明書)をもらいます。150円の手数料がかかります。
③判決に「仮執行宣言」がついてない場合には,判決の「確定証明書」が必要です。
仮執行宣言がない場合には,判決が確定したことを確認する必要があります。
裁判所にいき,150円の手数料で交付してもらえます。
④あとは,債務者の「財産」がどこにあるか調査しなければいけません。例えば,給料(給料債権)を差し押さえるのであれば,職場の調査が必要です。
これらをそろえた上で,裁判所に強制執行の申立をすることになります。
債権執行,不動産執行の場合,東京23区内であれば,目黒に「執行センター」という名前の地方裁判所の民事第21部がありますので,ここに申し立てます。
動産執行の場合,霞が関に部署があるので,ここに申し立てます。