マンション問題解決の手引き

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近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

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弁護士 加藤貴士



わかりやすい訴訟の提起(マンション管理費滞納) ⑨訴訟終了後

マンション管理費の滞納を回収するために,判決など,債務名義を取得したとします。

その後の流れについて,みてみます。

 

判決,裁判上の和解などが手に入ったからといって,滞納したマンション管理費が手に入るわけではありません。

任意に支払ってくれなければ,強制的に債務者の財産をいただく手続をする必要があります。

 

そこで,財産を強制執行するための準備をみてみます。

①債務名義に「執行文」を付与してもらいます。

裁判所(担当部署)に行き,判決正本の最後に,「執行文」という一枚の紙をつけてもらいます。300円の手数料がかかります。

②「送達証明書」を発行してもらいます。

事件の終了時に,判決正本などを送達してもらいます。

そして,裁判所から,債務名義正本が債務者の元に送達されたことを証明する書類(送達証明書)をもらいます。150円の手数料がかかります。

③判決に「仮執行宣言」がついてない場合には,判決の「確定証明書」が必要です。

仮執行宣言がない場合には,判決が確定したことを確認する必要があります。

裁判所にいき,150円の手数料で交付してもらえます。

④あとは,債務者の「財産」がどこにあるか調査しなければいけません。例えば,給料(給料債権)を差し押さえるのであれば,職場の調査が必要です。

 

これらをそろえた上で,裁判所に強制執行の申立をすることになります。

債権執行,不動産執行の場合,東京23区内であれば,目黒に「執行センター」という名前の地方裁判所の民事第21部がありますので,ここに申し立てます。

動産執行の場合,霞が関に部署があるので,ここに申し立てます。

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