わかりやすい訴訟の提起(マンション管理費滞納) ①管轄
マンション管理費の滞納問題を,訴訟を提起して解決するとします。
裁判所に「訴状」を提出することから始まります。
では,どの「裁判所」に訴状を提出すればよいのでしょうか。「管轄」はどこでしょうか。
まずは,たいていの場合は,「管理規約」に規定があるはずです。
標準管理規約であれば,第68条第1項に「合意管轄」として規定があります。
「この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。」
そして,回収する管理費・修繕積立金等の元本が,
140万円未満であれば,簡易裁判所
140万円以上であれば,地方裁判所
です。
東京23区内であれば,地方裁判所も簡易裁判所も千代田区霞が関に裁判所がありますので,ここに申し立てることになります。
万が一,管理規約に規定がなくとも,マンションの所在地を管轄する裁判所であれば,間違いないと思います。