マンション問題解決の手引き

弁護士がマンションで起こる様々な法律問題を解決します

近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

マンションにまつわる様々な法律問題のご相談も承っております。お気軽にご連絡下さい。弁護士加藤の無料相談サイト】はこちら

お問い合わせメール   電話:03-6661-0993

弁護士 加藤貴士



滞納マンション管理費を不動産競売で回収~先取特権に基づく方法

滞納したマンション管理費・修繕積立金等を回収する手段の一つに,そのマンションを「競売する」という方法もあります。

 

一般的に,不動産を競売するためには,大きく分けて二つの方法があり,

一つは,担保権(例えば抵当権)を実行する方法と,

もう一つは,債務名義(例えば判決・支払督促・公正証書)をつかってする方法とがあります。

 

債権がマンション管理費・修繕積立金であれば,そこには「先取特権(さきどりとっけん)という担保権がついています。法律が認めた特別な「おまけ」です。

なので,滞納マンション管理費等を回収するためには,債務名義がなくとも,先取特権という担保権に基づいて競売を申し立てることができるのです。

一般の貸金などと異なり,法律によってマンション管理費等は手厚く保護されているのです。

 

もう少し具体的にいうと,

判決や支払い督促を取得するにしても,場合によっては何ヶ月かかかってしまいます。

公正証書も債務名義の一種ですが,作成のためには債務者との合意が前提となります。公証役場との打ち合わせなど,結構手間暇かかります。

それに比べれば,先取特権があれば,そのような手間暇時間を掛けず,速やかに競売をすることができるのが最大のメリットです。

ちなみに,マンションを売り払ってしまうという重要なことがらなので,不動産の他に財産がないかなど,ある程度の調査が必要ですが。

 

以上のような魅力的なメリットはあるのですが,実際は,なかなかこのおまけの担保権を実行できる場合は多くないのです。この件についてはまたの機会に掲載予定です。

マンションで起こる様々な問題のご相談も承っております。
お気軽にご連絡下さい。(営業・宣伝はお断りしております。)

【弁護士加藤の無料相談サイト】こちらをクリック

メール:こちらをクリック 電話:03-6661-0993

にほんブログ村 住まいブログ マンション管理へ
にほんブログ村
にほんブログ村 住まいブログ マンション管理・経営支援(業者)へ
にほんブログ村

マンション管理 ブログランキングへ