マンションの買受人と滞納マンション管理費 特定承継人
管理費・修繕積立金が滞納状態のまま,マンションが売却された場合,滞納したマンション管理費等を買い受け人(特定承継人)に対して請求しようという話題です。
ご存じの通り,特定承継人に対する請求が,いわゆる区分所有法で認められています。それだけ,マンションの管理費・修繕積立金が手厚く保護されているといえます。
競売ではなく,任意に売却される場合には,管理費等はその際に精算されることが多いです。買い受け人とすれば,きれいなままでマンションを購入したいものです。その場で滞納が解消するのは大変ありがたいことです。
その際にも,遅延損害金もきっちり回収したいものです。交渉次第では回収は十分可能です。
競売の場合はどうでしょうか。競売が始まると,不動産の評価をする際に管理組合(管理を受託している管理会社)に問い合わせがきます。滞納管理費・修繕積立金いくらありますか?という具合に。
不動産の価値が高いときなど,配当がある場合もあります。もっとも,遅延損害金を含めてきっちり回収できるかというと,毎回そういうわけではありません。
逆に,第1抵当権者も満額回収できない場合には,競売手続では回収はできません。そのまま競落人が滞納管理費等の支払い義務を承継します。
ですから,そのときには,きちんと競落人(特定承継人)に請求しましょう。
競落人の中には,管理費まけてくれ(遅延損害金どころか,元本も),と交渉してくる業者さんもいらっしゃいます。耳をそろえてきっちり支払ってほしいものです。
なお,もし,競落人がマンションに抵当権などをつけていないときにはチャンスです。速やかに債務名義を取得し,不動産競売申立をして,再び競売手続に乗せたいところです。
このように,マンションの管理費・修繕積立金というのは,しつこくついて回ることができる特別な保護が与えられています。