マンション問題解決の手引き

弁護士がマンションで起こる様々な法律問題を解決します

近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

マンションにまつわる様々な法律問題のご相談も承っております。お気軽にご連絡下さい。弁護士加藤の無料相談サイト】はこちら

お問い合わせメール   電話:03-6661-0993

弁護士 加藤貴士



マンションの買受人と滞納マンション管理費 特定承継人

管理費・修繕積立金が滞納状態のまま,マンションが売却された場合,滞納したマンション管理費等を買い受け人(特定承継人)に対して請求しようという話題です。

 

ご存じの通り,特定承継人に対する請求が,いわゆる区分所有法で認められています。それだけ,マンションの管理費・修繕積立金が手厚く保護されているといえます。

 

競売ではなく,任意に売却される場合には,管理費等はその際に精算されることが多いです。買い受け人とすれば,きれいなままでマンションを購入したいものです。その場で滞納が解消するのは大変ありがたいことです。

その際にも,遅延損害金もきっちり回収したいものです。交渉次第では回収は十分可能です。

 

競売の場合はどうでしょうか。競売が始まると,不動産の評価をする際に管理組合(管理を受託している管理会社)に問い合わせがきます。滞納管理費・修繕積立金いくらありますか?という具合に。

不動産の価値が高いときなど,配当がある場合もあります。もっとも,遅延損害金を含めてきっちり回収できるかというと,毎回そういうわけではありません。

逆に,第1抵当権者も満額回収できない場合には,競売手続では回収はできません。そのまま競落人が滞納管理費等の支払い義務を承継します。

ですから,そのときには,きちんと競落人(特定承継人)に請求しましょう。

競落人の中には,管理費まけてくれ(遅延損害金どころか,元本も),と交渉してくる業者さんもいらっしゃいます。耳をそろえてきっちり支払ってほしいものです。

なお,もし,競落人がマンションに抵当権などをつけていないときにはチャンスです。速やかに債務名義を取得し,不動産競売申立をして,再び競売手続に乗せたいところです。

このように,マンションの管理費・修繕積立金というのは,しつこくついて回ることができる特別な保護が与えられています。

マンションで起こる様々な問題のご相談も承っております。
お気軽にご連絡下さい。(営業・宣伝はお断りしております。)

【弁護士加藤の無料相談サイト】こちらをクリック

メール:こちらをクリック 電話:03-6661-0993

にほんブログ村 住まいブログ マンション管理へ
にほんブログ村
にほんブログ村 住まいブログ マンション管理・経営支援(業者)へ
にほんブログ村

マンション管理 ブログランキングへ