競売 不動産の評価 滞納管理費がある場合
競売手続では,物件が評価され,それに基づいて最低売却価格が決まります。
滞納管理費がある場合には,どのように物件が評価されるのでしょうか。
まず,現況調査等をしたうえで,一旦の評価を出します。
この評価に修正を加えます。
実際に滞納している管理費・修繕積立金・駐車場使用料などを控除することになります。
つまり,物件が管理費等の滞納額の分だけ低くなります。
これは,区分所有法で,特定承継人が滞納管理費の債務を引き継ぐことになることと関係します。
競落した人は,滞納管理費を支払わなければならないので,その分だけ評価が低くなるのです。
実際に評価する時期と,売却の時期にはタイムラグがあります。なので,東京地方裁判所の場合,評価の段階は,5~6か月程度の管理費等を加算して控除するようです。
ちなみに,どの程度控除するかなど,全国の裁判所では,運用が異なるようです。
なお,転売目的で購入される業者さんもいらっしゃるでしょう。
安くなっている分,きっちりと滞納額を支払った上で,転売をしていただくことになります。